THE HARRIS FIRM 法人は、医療機器業のクライアント2社から特許法律業務の担当を打診されたことをきっかけに、2003年にハリス氏によって創設 されました。彼自身によって訴訟手続きを始めるという機会を逃したくなかったので、 知的所有権法分野での質の高い法律サービスを提供することを目指してTHE HARRIS FIRM 法人を創設しました。その後事務所は、特許および商標の準備と出願、 特許ライセンスの草稿準備と交渉、知的所有権に関するクライアントの立場についての戦略的なアドバイスなどを提供する法律事務所として順調に成長し、高い 評価を受けるようになりました。
当事務所は、ハリス所長のビジョンを実現し続けています。 2004 年には、それまでのヘルスケア分野における知的所有権関連業務に加えて、ビジネスメソッド特許に関する業務を開始しました。近い将来には技術と機能の両面 において更に専門分野を広げ、業務体制充実化の成長を毎年続けます。
THE HARRIS FIRM 法人の成功を収めた進化は、最高水準の法律サービスとクライアントへの優れたサービスを提供するというハリス所長 の信念、そして高い倫理基準とプロとしての相互敬意にもとづいて得られたものです。当事務所の知名度が上がり、世界中のクライアントから注目されるほどの 資源と能力、評価を得たことをハリス所長は誇りに思っています。
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